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被扶養者は国内居住要件を満たしている必要があります

2020年08月04日

令和2年4月1日より、健康保険の被扶養認定基準に国内居住要件が追加されました。国内居住とは、住民基本台帳に住民登録されているかどうかで判断され、一定期間海外で生活していても、住民票が日本国内にあれば国内居住要件を満たすことになります。また、学生の海外留学や就労目的以外の一時的な渡航など、海外に居住していても要件の例外となる場合もあります。被扶養者が国内居住要件に抵触する可能性のある方は、当健康保険組合にお問い合わせください。

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