健康保険の資格に関する手続き編
家族を扶養にしたいとき
結婚・出産などにより家族が加入するときは申請が必要です。 家族が被扶養者として加入するときは、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
- 必要書類
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- 提出先:人事総務部を通して申請(※申請書類は人事総務部に申し出てください。)
- 扶養の認定に必要な書類
- ※異動があった日から5日以内に提出してください。
例外該当事由 | 証明書類 | |
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① | 外国において留学をする学生 | 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
② | 外国に赴任する被保険者に同行する者 | 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し |
③ | 観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 | 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |
④ | 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの | 出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
⑤ | ①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 | 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。 |
- ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。
家族を扶養からはずすとき
下記のような場合、申請が必要です。
- 就職・結婚・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
- 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
- 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
資格確認書の交付・再交付を申請するとき
- 必要書類
資格情報のお知らせの再交付を申請するとき
- 必要書類
保険証をなくしたとき
- 必要書類
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- 提出先:人事総務部を通して申請
- ※保険証をなくしたら、ただちに提出してください。発行手数料が必要です。
被保険者の資格を失ったとき
- 必要書類
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- 提出先:人事総務部を通して申請
- 健康保険被保険者証または資格確認書
- ※被保険者の資格を失った日から5日以内に返納してください。
- ※マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。
ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。
被保険者の資格を失ったあと、任意継続被保険者等で引き続き被保険者でいたいとき
- 必要書類
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- 提出先:人事総務部を通して申請
- ※被保険者の資格を失った日から20日以内に提出してください。